相続放棄の予備知識のその31です。
相続放棄できます。この場合、お父様の財産を維持する為に必要な行為と判断される為です。
相続放棄の予備知識のその29です。
相続放棄することは可能です。お父様が亡くなられて、ご自身がお爺様の相続人であると知った時より、3ヶ月以内であれば、特に問題はありません。
相続放棄の予備知識のその28です。
相続人になります。この場合、お父様の相続人それぞれが相続人となります。
相続放棄の予備知識のその27です。
脅迫等でやむなく支払ってしまった場合は、Q26と状況が異なりますので、相続放棄できなくなるということはありません。
相続放棄の予備知識のその26です。
借金をあわてて返済してしまったり、親の財産を処分して返済にあてたり、書類にサインをしてしまうと、借金について支払いの義務を認めたことになり、相続放棄できない可能性があります。まずは、借金について支払い督促がきた場合はあせらずに、財産調査の上、相続放棄を考えて行くと良いでしょう。
相続放棄の予備知識のその24です。
利害関係人全員で相続放棄をしなければ、しなかった利害関係人に借金の請求がすべて行くことになります。まずは利害関係人全員で話し合ってみるといいでしょう。
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