公正証書遺言以外の遺言書を保管している者、あるいは発見した者は、遺言者の死後、開封をする前に、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、相続人またはその代理人の立会いをもって開封し、検認の手続きを経なければならないとされています。ですから所在が確認されない場合はこの手続きをしていないか、無効になっている可能性もあります。
日本公証人連合会では、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理しています。
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、公証役場において検索してもらうこともできます。
ただし、公証役場に照会ができるのは相続人等の利害関係人に
限られます。
公正証書遺言の場合は検認の手続きは不要です。
照会に必要な書類は以下のようなものです。
★相続関係を証明する戸籍謄本
★身分証明書(運転免許証等)
詳しくはお近くの公証役場に確認するようにして下さい。
公正証書遺言以外の遺言書を保管している者、あるいは発見した者は、遺言者の死後、開封をする前に、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、相続人またはその代理人の立会いをもって開封し、検認の手続きを経なければならないとされています。ですから所在が確認されない場合はこの手続きをしていないか、無効になっている可能性もあります。
遺言書の検認とは、遺言書の存在を相続人などの利害関係人に
周知し、遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、家庭裁判所が遺言方式、内容等をチェックする手続です。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとに 開封することとされています。
封印とは・・・・・封に押印がされているもののことで、遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印とは認められません。
検認の手続きを経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の刑に処されることがあります。
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって
その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することは
できない。
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから
相続人とならなかったものとみなす。
第938条
そうぞくの放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に
申述しなければならない。
第940条
1.そうぞくの放棄をした者は、その放棄によってそうぞく人となった者が
そうぞく財産の管理を始めることができるまで、自己の財産に
おけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を
継続しなければならない。
2.第645条 、第646条 、第560条第1項 及び第2項 並びに
第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
そうぞく放棄に必要な書類
<そうぞく放棄申述書>
提出先 ・被そうぞく人の死亡地の家庭裁判所
提出人 ・そうぞく放棄する本人
必要書類 ・そうぞく放棄申述書
・提出人の戸籍謄本
・被そうぞく人の戸籍(除籍)謄本
費用 ・収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって違いがあり)
特別代理人の選任が必要な場合・・・・・・
●未成年者と法定代理人が共同そうぞく人となっている場合
●未成年者のみがそうぞく放棄をする場合
●複数の未成年者がそうぞく人の場合で、その法定代理人が一部の
●未成年者を代理してそうぞく放棄をする場合
特別代理人の選任方法・・・・・・
特別代理人の選任も家庭裁判所に対して申し立てをおこします。
協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、そうぞく財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
貢献の度合いによって遺産分割が多くもらえるという特典が
寄与分ですが、そしてその寄与分を引いた分を法定そうぞく財産として
分割します。
ただし、介護したからといってすべてが寄与分になるわけでは
ありません。
法律で介護でいくら、と決まっているものではないので
介護事実や貢献事実をどのように寄与分で反映させるか
ということはとても難しいことです。
最悪の場合裁判で決定することになりますがお互いの時間や労力が
かなり大きくなるのも避けられません。
民法では以下のように定めています。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、
寄与の時期、方法及び程度、そうぞく財産の額その他一切の事情を考慮して、
寄与分を定める。
寄与分は、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除た額を超えることができない。
第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は
第910条に規定する場合にすることができる。
また嫁や婿はそうぞく人にはなれません。
幾ら献身的に介護をしたとしても法律上は養子にならないと
そうぞくすることはできません。
資産を受ける権利があるのはその子供や兄弟姉妹だけなのです。
嫁については寄与分もみとめられないということもあります。
こうしたときに、嫁は非常に不公平ではという声があることになります。
その場合には遺言書にその旨の記載があれば
介護に尽くした人には「遺贈」という形でそうぞく人ではなくても
財産を残して感謝の気持ちを表すことができます。
申請期間は法律により15日以内と決めれているので注意してください
遺産の管理費用もこの相続財産に関する費用に当たり、 相続財産によって清算されることになりますよ
遺産の管理費用の負担ですが、民法は「相続財産に関する費用は、
その財産の中から、これを支弁する」と定めています。
遺産の管理費用もこの相続財産に関する費用に当たり、
相続財産によって清算されることになります。
相続人が共同で管理
分割までの遺産の管理 ・相続人全員の合意で管理人を選任
家庭裁判所で管理人を選任
遺産の管理費用 →→→ 相続財産から支出
(弁護士の場合)
5000万円以下の部分 2.1%
5000万円を超え、1億円以下の部分 1.575%
1億円を超え、2億円以下の部分 1.05%
2億円を超え、3億円以下の部分 0.84%
3億円を超え、5億円以下の部分 0.63%
5億円を超え、10億円以下の部分 0.525%
10億円を超える部分 0.315%
最低額の弁護士費用は105万円になります。
(司法書士の場合)
A 相続税評価額の合計が1000万円以下の場合
遺言執行すべき財産が5項目以下のとき 一律10万円
6項目以上の場合は1項目につき 1万円追加
16個以上の場合 一律20万円
B 相続税評価額の合計が1000万円超2000万円以下の場合
(相続税評価額の合計?1000万円)×2%+20万円
C 相続税評価額の合計が2000万円超5000万円以下の場合
(相続税評価額の合計?2000万円)×1%+40万円
D 相続税評価額の合計が5000万円超1億円以下の場合
(相続税評価額の合計?5000万円)×0.8%+70万円
E 相続税評価額の合計が1億円超2億円以下の場合
(相続税評価額の合計?1億円)×0.5%+1,10万円
事務所によってことなりますが参考にしてみてください。
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