遺言書の存在を確かめるには(相続)

日本公証人連合会では、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理しています。
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、公証役場において検索してもらうこともできます。

ただし、公証役場に照会ができるのは相続人等の利害関係人に
限られます。
公正証書遺言の場合は検認の手続きは不要です。

照会に必要な書類は以下のようなものです。

★相続関係を証明する戸籍謄本

★身分証明書(運転免許証等)

詳しくはお近くの公証役場に確認するようにして下さい。

公正証書遺言以外の遺言書を保管している者、あるいは発見した者は、遺言者の死後、開封をする前に、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、相続人またはその代理人の立会いをもって開封し、検認の手続きを経なければならないとされています。ですから所在が確認されない場合はこの手続きをしていないか、無効になっている可能性もあります。

遺言書の検認とは、遺言書の存在を相続人などの利害関係人に
周知し、遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、家庭裁判所が遺言方式、内容等をチェックする手続です。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとに 開封することとされています。

封印とは・・・・・封に押印がされているもののことで、遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印とは認められません。

検認の手続きを経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の刑に処されることがあります。

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