28. 祖父がなくなって、2ヵ月後に父が亡くなりました。祖父の相続人が父だけの場合、息子の私は、祖父の相続人になるのですか?
相続放棄の予備知識のその28です。
相続人になります。この場合、お父様の相続人それぞれが相続人となります。
読めばわかる、相続放棄手続ブログです。
相続放棄の予備知識のその28です。
相続人になります。この場合、お父様の相続人それぞれが相続人となります。
相続放棄の予備知識のその27です。
脅迫等でやむなく支払ってしまった場合は、Q26と状況が異なりますので、相続放棄できなくなるということはありません。
相続放棄の予備知識のその26です。
借金をあわてて返済してしまったり、親の財産を処分して返済にあてたり、書類にサインをしてしまうと、借金について支払いの義務を認めたことになり、相続放棄できない可能性があります。まずは、借金について支払い督促がきた場合はあせらずに、財産調査の上、相続放棄を考えて行くと良いでしょう。
相続放棄の予備知識のその24です。
利害関係人全員で相続放棄をしなければ、しなかった利害関係人に借金の請求がすべて行くことになります。まずは利害関係人全員で話し合ってみるといいでしょう。
相続放棄の予備知識のその23です。
相続する財産がプラスが多いのか?マイナスが多いのか?不明なのか?で考えていくといいでしょう。
プラスが多いのならそのまま相続する。
マイナスが多いのなら相続放棄する。
不明な場合なら限定承認手続きをする。
このように考えていくと良いでしょう。
相続放棄の予備知識のその22です。
限定承認という方法があります。相続することが徳か損か不明な場合は利用すると良いでしょう。この方法は相続したプラスの財産の範囲で借金などのマイナスの財産の義務を負うだけで済み、プラスの財産に残りがあれば、その財産は相続できます。
亡くなった方に借金があると驚きますよね?
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